個人の方  

生活上の様々なお困りごとを、最善の方法で解決できるよう、最後までサポートさせて頂きます。

初回相談は無料です。平日夜や土日祝日もご依頼者のご都合に合わせて柔軟に対応させて頂きます。

お客様の個人情報はしっかりとお守りしておりますので、ご安心ください。

遺言書作成 

遺言書とは・・相続・遺言

「遺書(いしょ)」と「遺言(いごん)」もご自分の生前の想いを書き残すという意味では違いはありません。

しかし、「遺書(いしょ)」には法的な効力はなく、自身の財産をどのように遺すのか、遺言者の意思を実現するためには「遺言(いごん)」として、遺す必要があります。

また、書き方は自由ではなく、きちんと意思を実現するためには法的な要件を満たす必要があります。

せっかくご自身の想いを遺したのにも関わらず、それが実現されないようなことにならないよう、民法の定める「方式」に従って作成することが求められます。

長男がすべての財産を相続するのが当たり前の時代から、「相続人」として家族それぞれの役割と権利を分担する時代になった現代、「相続」が「争続」とならないために、ご自身の意思を確実に遺す必要があるのではないでしょうか。

遺言書には、
「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」があります。


自筆証書遺言 

・自分で手軽に書ける
・費用がかからない 
などのメリットがあります。
一方、

・紛失・改ざんのおそれがある。
・民法に定められた要件を守る必要がある
・代筆は認められない
・検認手続きが必要
などのデメリットがあります。

2019年の相続法改正により、預貯金、不動産などの「財産目録」についてはワープロ・パソコンで作成されたものでも可能となりました。(2019年1月13日施行)詳細はまだ公表されておりませんが、自筆証書遺言の利便性が向上されることが期待されます。
さらに、2020年7月10日より法務局における自筆証書遺言保管制度が始まります。今のところ、詳細は公表されておりませんが、検認手続きが不要になるなど、さらなる自筆証書遺言の利便性の向上が図られることとなります。

しかしながら、ご自身で考えられた遺言書の内容が、どのような相続人間のトラブルを引き起こすか予測するのは難しいこともあるでしょう。

当事務所にご相談いただければ、

☑トラブルを最小限に留められる遺産の分配の方法
☑法的に有効な自筆証書遺言の内容
☑遺言執行人への就任


などをご提案、ご指導させていただきます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自筆証書遺言に封をしたものを公証役場において公証人と証人の前で署名捺印します。遺言書の存在を証明してもらうものです。


・遺言書の内容を秘密にできる

というメリットがあります。
しかし

・遺言書の内容に不備があれば無効になる可能性がある。
・遺言書の保存は自身で行う必要があり、紛失のおそれがある。
・公証役場の費用がかかる。
・検認手続きが必要。

などのデメリットがあります。
あまり活用されている方式ではありませんが、内容をどうしても秘密にされたいときはご検討ください。
当事務所にご相談頂ければ

☑トラブルを最小限にとどめられる遺産の分配の方法の提案
☑法的に有効な秘密証書遺言の作成指導
☑証人の受任、公証人とのやりとり
☑遺言執行人への就任

☑遺言書の保管

などをお引き受けすることが可能です。

公正証書遺言

公証役場において公証人・証人2名の面前で遺言書の内容を確認し、署名捺印をします。

・公証役場で原本が保存されるため、紛失・改ざんの心配がない。
・内容について法的に無効になるおそれがない。
・検認の手続きが不要なので、遺言執行手続きがスムーズ。

などのメリットがあります。

・公証役場の費用がかかる。

デメリットがありますが、いちばん確実な方式であると言えます。金融資産、不動産資産などを公証人に提示し、相続させるものとの相続関係を予め明確にしたうえで作成されます。
当事務所にご相談頂ければ、

☑トラブルを最小限にとどめられる遺産の分配の方法の提案
☑財産の確定に必要な書類の取り寄せ
☑相続人を証明する戸籍謄本などの取り寄せ

☑証人の受任、公証人とのやりとり
☑遺言執行人への就任

などをお引き受けすることが可能です。公証役場には署名する当日のみご同行頂くだけとなります。

以上の、どんな方式の遺言書を作成頂いても、その後様々なお困りごとのご相談もお受けしております。

遺言の作成の手順

1.財産の洗い出し

預貯金・不動産・保険・負債等
不動産は固定資産評価証明書の取り寄せ

2.遺言者・相続人・受遺者の特定

戸籍謄本・住民票の写し・印鑑証明書の取り寄せ

3.誰に・どのように相続させるか確認

内容の再考

4.文案を公証役場に送付

文章の校正・内容の最終確認を行います
送付後、公証役場にて公証人の前で遺言の内容を口述・確認

5.公証役場にて署名・押印

 

当事務所にご依頼いただくメリット!
◎必要書類の取り寄せを依頼できる
◎法的にも相続人や受遺者の心情等も客観的に検討できる
◎公証役場との事前のやり取りを全て任せられる
◎証人2人を探す手間が省ける
◎遺言執行人も引き受けることができる
◎謄本をお預かりし、保管が可能
◎遺言書作成後、生活上の様々なご相談に応じます

 

 

相続手続

ご親族が亡くなられ、悲しみの中、通夜・葬儀・初七日など様々な儀式を終えられ後、休む間もなく様々な手続きを済ませていかなくてはなりません。
休む間もなく、慣れない手続きに膨大な時間を要することとなります。当事務所にご相談頂ければ、手続きの漏れや不利益を防ぐことができます。
手続き書類や添付書類の収集、手続きは私どもで行いますので、お客様が手続きのためにお仕事を休む必要がございません。
「費用を安くしたいので、できるだけ自分で手続きを進めたいが、難しい書類だけ作成してほしい」といったお客様のご要望にもご対応しております。
ご自宅へお伺いしてのご相談も承ります。まずはご相談ください。

相続手続きのながれ

1.相続の開始(被相続人の死亡)

死亡届の提出
火葬許可申請書の提出
葬儀の手配

2.遺言書の有無を確認

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

3.相続人・相続財産の調査

戸籍の取り寄せ・相続関係図の作成
相続財産 債務の調査

4.相続放棄・限定承認

相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。

5.所得税の申告(準確定申告)

申告・納付は死亡後4か月以内にする必要があります。

6.遺産分割協議

遺産分割協議書の作成、相続人の署名

7.相続財産の名義変更

不動産・預貯金・株式などの名義変更

8.相続税の申告・納付

申告期限は相続開始後10か月以内にする必要があります。

 

 

 

成年後見制度

成年後見制度とは認知症の方や、知的障がいのある方など、判断能力が十分に備わっていない方の日常生活を支援していく制度です。
ただサポートするだけでなく、ご本人の意思を尊重しながら支援を行っていきます。

また、後見制度には、判断能力が十分にある間に、信頼のできる方と公正証書で予め契約しておく「任意後見制度」と、すでに判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制度」があります。

 

 

成年後見制度

 

任意後見制度の概要

任意後見制度は、制度を利用される方が十分な判断能力があるうちに、予め選んだ代理人に、判断能力が不十分になった際に自身の生活や財産の管理について代理権を与える契約を結んでおくという制度です。 この契約は公証人の作成する公正証書で結び、判断能力が低下した後に後見人が、契約で決めた内容を本人を代理し行っていきます。

法定後見制度の概要

法定後見制度はすでに判断能力が低下している場合に利用します。家庭裁判所への申立により、後見人として認められる方が選任されます。法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
後見 保佐 補助
対象者 判断能力が欠けている状態が通常の方 判断能力が著しく
不十分な方
判断能力が不十分な方
申立が可能な方 本人・配偶者・四親等内の親族・検察官など、市町村長
後見人の同意が
必要な行為
民法13条1項所定の行為 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為
取消が可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上 同上
成年後見人に与えられる代理権の範囲 財産に関わる全ての法律行為 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 同左

ビザ発行

ビザ(在留資格)は外国人の方にとって大切なものです。また、外国人の方を雇う方にとっても有能な人材確保という意味で非常に重要なものです。
正式な手順で手続きを進めることで後々のトラブルを回避します。

ビザ発行

外国人関係業務 ・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・永住許可申請

交通事故

交通事故の被害者になり困っている方、悩んでいる方のご相談を承っております。
交通事故の解決には、自賠責保険の活用が不可欠です。自賠責保険は被害者救済の制度です。
自賠責保険を活用することで問題解決に大きく前進でき、後遺障害等級認定は保険会社に任せっきりにするよりも自賠責保険の被害者請求で認定を受けることでメリットもございます。

交通事故

交通事故による手続き ・自賠責保険被害者請求による後遺障害等級認定手続き
 (初回請求・異議申し立て)
・その他の自賠責保険の被害者請求手続き
・政府保障事業への申請手続き
 上記に関するご相談

交通事故において

※自賠責保険被害者請求による後遺障害等級認定手続き
 (初回請求・異議申し立て)
※その他の自賠責保険の被害者請求手続き
※政府保障事業への申請手続き
※上記に関する相談
 など、様々な形でお手伝いができます。
 ちなみに上記を業として報酬を得て行うことができるのは弁護士と行政書士のみです。
 他上業、無資格者がそれを業として報酬を得て行うことは法律で禁じられています。

最初の窓口として

訴訟や示談交渉を行政書士に依頼はできません。
ただ、「弁護士さんにこんなことは聞けない…」という小さなことでも、相談できるの行政書士です。精神面でも、コスト面でも、より身近で相談しやすい存在として覚えていただければと思います。
慰謝料を増額したい方、示談書にハンを押す前にまずはご相談ください。
保険会社から提示される慰謝料は低い場合がほとんどです。
なぜなら、加害者に依頼される任意保険会社は加害者の代理で示談交渉をしたり、お金を支払ったりする業務を請け負っているだけなので交通事故被害者にとって不利になるケースが多いからです。

弁護士法72条は、弁護士以外の者が報酬を得て本人に代わって、訴訟や示談交渉をすることを禁止しています。
そのため、行政書士は示談交渉を行うことはできません。しかし、実際のところ、行政書士業務の範囲内でも自賠責保険被害者請求による後遺障害等級認定、自賠責保険に関する相談業務を通じて、交通事故解決のサポートをすることができます。

交通事故で損をしないために!!

交通事故の被害者になり困っている方、悩んでいる方の相談を承っております。
仮に後遺障害が残ってしまった場合、適正な賠償を受けるためには、適正な等級認定が大前提になります。
適正な等級がなければ、腕のいい弁護士でも適正な賠償を得ることは難しいかもしれません。
非等級認定は行政書士におまかせください。怪我の程度に見合った等級を認定をお手伝いします。

よくあるご相談 ・交通事故で大切な家族を失った。
・突然の交通事故で何をどうしたらいいのかわからない。
・相手方保険会社から突然の治療費の打ち切り宣言をされてしまった
・誰に相談したらいいのか分からない
・提示された示談金が妥当かわからない
・後遺障害等級に納得できない、認定された等級に納得できない
・相手方保険会社に任せたら「非該当」と言われてしまった
・相手方保険会社から「症状固定」を勧められたけど、どうすれば
 いいのか分からない
・むち打ちは後遺障害にはならないのか?
・顔に残った傷が気になるが、どうなるのか